成年後見制度の活用
親御さんが認知症等になり親御さん自身も支援が必要になったら
親が高齢になり病気や認知症になると、介護保険法による支援が行われます。
一方、障害のあるお子様への支援は障害者総合支援法により行われます。
介護保険ではケアマネジャーが、障がい者への支援は相談支援専門員が中心となり支援が行われます。
行政の担当も高齢者と障がい者では別になります。
担当者が別、窓口が別で連携がスムーズに行われないことがあります。
親子の事を知るコーディネーター役が必要になります。
お子様に成年後見人がいれば、この役を引き受けることもできます。
成年後見人はお子様にとって何が一番良い事なのかを考えますので親御さんにとっても支援者となりえる存在なのです。
もっと早くから、係わっていたら
親御さんが急に倒れ、面倒をみる親族がいない場合でもお子様が一人放っておかれるということはないでしょう。行政が支援してくれるはずです。
施設入所等の契約行為が必要になった場合は成年後見人が選任されるでしょう。
でもこの時
お子様は成年後見人に自分の希望を伝えることができますか。
伝えることができない場合、成年後見人はお子様の今までの生活や希望を「推定」して支援の方法を決定していくしかありません。
親御さんが元気なうちに成年後見について考えてみませんか。
親御さんが支えられなくなった時に、お子様の望む生活はどのようなものなのか、お子様にどう暮らしていって欲しいのか、親御さんが元気なうちに、成年後見人に伝えておいて欲しいのです。
「成年後見人」の業務は “財産管理” と “身上監護” です。
“財産管理” ~成年後見人はお子様の財産を守ります~
判断能力の衰えた人たちの財産を狙う人がいます。悪徳商法や詐欺だけではありません。悲しいことですが、友人、知人、近所の人、親戚など身近な人がお子様の大切な財産を使ってしまう、使わせようとする、そんなケースも珍しくないのです。
成年後見人は、お子様の財産をお子様の利益のために保護し、お子様の生活のために適切に支出します。また、親亡き後の生活を見据え、長期の収支計画を立て支援の方法を検討していきます。
“身上監護” ~成年後見人はお子様の生活を守ります~
・介護・生活維持(労働、年金)に関する事項等
・住居の確保に関する事項等
・施設の入退所(病院を含む)に関する事項等
身の回りの事柄に目を配り日常生活を支援します。
お子様が生活していく上では、就業・介護・医療・住居の確保・施設入所など様々な契約が必要となります。成年後見人は、お子様にとって最善の方法を考え、代理して契約を結び、契約の内容がきちんと行われているかどうかを監視していきます。親御さんや他の支援者の話を踏まえて、広い視野でお子様の意思、希望を敏感に察知し理解するように努めます。
成年後見人が選任されると、
障がい者を取り巻く様々な課題・不安を解決することも可能と考えられ、ご家族の負担を大幅に減らすことができます。
私たち社会保険労務士は、年金、医療、介護を中心に社会保障制度全般と労働(仕事)に関わる国家資格の専門職です。
成年後見制度においても、社会保険労務士として有する他の士業にはない知見を活かし、被後見人等の財産を適正に管理するとともに、ご本人らしい生活が送れるように支援いたします。