利用の流れ
当事者、家族、関係機関の方を対象にしています。相談料は無料です。
相談の受付 右上のご相談窓口はこちらより、ご住所地を担当する支部までお気軽にメール、お電話下さい。
メール、電話
・当センターの会員がご心配な事に関する情報や制度についてご案内いたします。
面談
・申立手続き、後見活動についてのご相談をお受けします。
法定後見
申立て
支援を受けたい方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てをします。
申し立てができるのは本人、4親等以内の親族などです。
審理
申立人、本人、成年後見候補者が裁判所で事情を聞かれます。
法定後見開始の審判
裁判官が後見開始の審判をし、申立人や後見人に通知されます。
審判の確定
後見人が審判所を受け取ってから2週間経過後に確定となり、法務局に登記します。
※申し立てから法定後見の開始まで約1か月~3か月です
任意後見
公正証書
公証役場で公正証書により任意後見契約を作成してもらいます。
登記
登記されます。 この段階では、まだ契約は発効しません。
任意後見監督人の選任
本人の判断能力が衰えた時点で、任意後見監督人の選任を申立てます。
発効
任意後見監督人が選任された時から契約が発効します