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成年後見制度とは

成年後見制度について

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方々を「法律的に」保護し、支援する制度です。

判断する能力が十分でない方は

○不動産や預貯金などの財産を管理することが困難な場合があります。
○身のまわりの世話をしてもらうために介護などのサービスを受けるための契約、あるいは、施設に入所する、病院に入院するための契約を結ぶ必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
○自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
成年後見制度は成年後見人等を選ぶことでご本人の日常生活や財産管理を支援するものです。

*ご本人の障がいが身体的なものだけの場合や、ご本人が単なる浪費者である場合は、この制度は利用できません。

成年後見制度には法定後見任意後見の2つがあります。

法定後見制度

法定後見制度とは

法定後見制度は、既に判断能力が低下していて、日常生活に支障をきたしている場合に利用する制度です。法定後見は、判断能力の程度などご本人の事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。

後見

判断能力を欠く常況にある方が対象です。

財産管理が自分ではできず、誰かにやってもらう必要がある


 

保佐

判断能力が著しく不十分な方が対象です。

日常的な買い物はできるが、不動産の売買、金銭の貸し借りなどの重要な財産管理は自分ではできない。


 

補助

判断能力が不十分な方が対象です。

重要な財産管理は自分でできるかも知れないが、誰かの手助けが必要。


 

*3つの類型のどれに該当するかは、医師の診断書によります。

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家庭裁判所に申立ができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などです。

任意後見制度

任意後見制度とは

任意後見は、法定後見と違って、まだ判断能力がしっかりしているうちに、ご本人が希望する後見の契約を、ご本人が希望する後見人候補者と結んでおき、やがて、判断能力が不十分になったとき、後見人候補者(任意後見人)がご本人を支援する制度です。

任意後見契約の前段階としての事務委任契約、後段階としての死後の事務委任契約とセットで契約を結ぶケースが増えています。

任意後見制度を利用する場合は、公証役場で公証人により任意後見契約書を作成してもらいます。この契約は登記されます。

ご本人の判断能力が衰えてきた時点で、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てます。選任された時点から任意後見契約の効力が発生します。

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